書類チェックの依頼
ホームライフクリエイターさんからの依頼で富山県のお客さんの
土地物件の重要事項説明書と契約書のチェック
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ちなみに
重要事項説明書とは
都市計画法、建築基準法、その他関連法規etcに
照らした物件の説明書類のことで
必ず宅建主任者が口頭で説明しなければいけません
これは賃貸も売買も同じです
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物件資料を広げ一字一句確認!
一昔前の匂いのする契約書で多少の訂正箇所はありましたが
おおむね問題なしでした がッ!
そ〜れよりも、それよりも 大問題発覚!
住宅ローンの関係で、12月にならないと
希望金額が借入できない可能性があるのに
12月で売主の不動産業者が整理解散する!
というではありませんかッ!←担当営業さんが言ってたそうです!
相談のお客さんはどうしても
その物件を手に入れたいと考えておられるようなので
手付金の保全措置
もしくは手付金なしの同時決済を業者に交渉するよう
アドバイスいたしました。。。その他諸々も
こんなケースは、今まで私も経験ありません
それと久々に見たのがこれ
通常、契約書は売主、買主に
各々2通作成し保有しますが
今回は1通作成し
原本は買主が保有するとなっています
法的には問題はありませんが
最近では珍しいケースです
トラブルなく進んで欲しいと思います。
ユープランニング
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